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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第十五条 (政令への委任)

令和四年法律第三十九号法律
(政令への委任)

第十五条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な事項は、政令で定める。

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