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情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律 第九条 (指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

令和四年法律第三十九号法律
(指定納付受託者の帳簿保存等の義務)

第九条

指定納付受託者は、主務省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれを保存しなければならない。

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