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外務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十三条 (帳簿の書式等)

令和五年外務省令第二号府省令
(帳簿の書式等)

第十三条

第九条の帳簿の様式は、別記様式とする。

2指定納付受託者は、前項の帳簿を、最終の記載の日から五年間保存しなければならない。

3民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条において「電子文書法」という。)第三条第一項の主務省令で定める保存(電子文書法第二条第五号に規定する保存をいう。以下この項から第五項までにおいて同じ。)は、法第九条の規定に基づく書面の保存とする。

4民間事業者等(電子文書法第二条第一号に規定する民間事業者等をいう。以下この項、第五項及び第七項において同じ。)が、電子文書法第三条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の保存に代えて当該書面に係る電磁的記録の保存を行う場合は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。

  1. 作成(電子文書法第二条第六号に規定する作成をいう。次項から第七項までにおいて同じ。)された電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。次号及び第七項において同じ。)をもって調製するファイルにより保存する方法
  2. 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は電磁的記録媒体をもって調製するファイルにより保存する方法

5民間事業者等が、前項の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示及び書面を作成できる措置を講じなければならない。

6電子文書法第四条第一項の主務省令で定める作成は、法第九条の規定に基づく書面の作成とする。

7民間事業者等が、電子文書法第四条第一項の規定に基づき、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、民間事業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は電磁的記録媒体をもって調製する方法により作成を行わなければならない。

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