(納付受託の通知の方法) 第五条 指定納付受託者は、法第六条第一項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。一法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合電子情報処理組織を使用する方法(国土交通省を通じて通知する方法を含む。)二法第五条第二号に規定する方法による委託を受けた場合当該委託を受けたことを証する書面を交付する方法 e-Gov法令検索で第五条を開く ↗