(指定納付受託者の報告事項) 第七条 法第六条第二項第三号の主務省令で定める事項は、同項第一号に規定する期間において受けた法第五条の規定による委託に係る歳入等の納付年月日とする。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗