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総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第九条 (指定納付受託者の納付に係る納付期日)

令和五年総務省令第十号府省令
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)

第九条

第六条第三項の主務省令で定める日は、指定納付受託者が法第五条の規定により委託を受けた日の翌日から起算して十一取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと総務大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

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