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総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則
令和五年総務省令第十号
府省令
· 条文 16 件 ·
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総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(趣旨)
第二条
(定義)
第三条
(法第三条第一項の主務省令で定める歳入等の納付)
第四条
(法第三条第一項の主務省令で定める納付の方法)
第五条
(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
第六条
(指定納付受託者に対する納付の委託の方法)
第七条
(納付受託の通知の方法)
第八条
(指定納付受託者の報告事項)
第九条
(指定納付受託者の納付に係る納付期日)
第十条
(指定納付受託者の指定の基準)
第十一条
(指定納付受託者の指定の手続)
第十二条
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)
第十三条
(指定納付受託者の名称等の変更の届出)
第十四条
(帳簿の書式等)
第十五条
(指定納付受託者に対する報告の徴収)
第十六条
(指定納付受託者の指定取消の通知)
別表
別表第一
(e-Gov)
別表第二
(e-Gov)