(指定納付受託者に対する報告の徴収) 第十五条 総務大臣は、指定納付受託者に対し、法第十条第一項の報告を求めるときは、報告すべき事項、報告の期限その他必要な事項を明示するものとする。 e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗