条文くん法令検索 AIに質問する

総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第十二条 (指定納付受託者の指定に係る公示事項)

令和五年総務省令第十号府省令
(指定納付受託者の指定に係る公示事項)

第十二条

第八条第二項の主務省令で定める事項は、総務大臣が同条第一項の規定による指定をした日及び納付事務の開始の日とする。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第十二条(指定納付受託者の指定に係る公示事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第十一条(指定納付受託者の指定の手続) 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 目次 第十三条(指定納付受託者の名称等の変更の届出) →