条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法 第二十条の二 (国外における手数料)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(国外における手数料)

第二十条の二

国外において前条第一項各号に掲げる処分の申請をする者は、政令で定めるところにより、当該各号に定める額に同条第四項の政令で定める額を加えた額に相当するものとして政令で定める額の手数料を、国に納付しなければならない。

2前条第二項の規定は、国外において同条第一項第一号から第三号までに掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第二項中「定める額に」とあるのは「定める額に第四項の政令で定める額及び」と、「加えた」とあるのは「加えた額に相当するものとして政令で定める」と、それぞれ読み替えるものとする。

3前条第五項及び第六項の規定は、国外において同条第一項各号に掲げる処分の申請をする者について準用する。この場合において、同条第五項中「前各項」とあり、及び同条第六項中「第一項、第二項及び第四項」とあるのは、「次条第一項及び第二項」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第二十条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法第二十条の二(国外における手数料)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第二十条(国内における手数料) 旅券法 目次 第二十一条(事務の委任) →