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旅券法 第二十一条 (事務の委任)
昭和二十六年法律第二百六十七号
法律
(事務の委任)
第二十一条
外務大臣は、
第十九条第四項
の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。
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