条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法 第二十一条 (事務の委任)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(事務の委任)

第二十一条

外務大臣は、第十九条第四項の規定による通知に係る書面の交付に関する事務を入国審査官に委任することができる。

e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法第二十一条(事務の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十条の二(国外における手数料) 旅券法 目次 第二十一条の二(都道府県が処理する事務) →