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旅券法 第二十一条の二 (都道府県が処理する事務)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(都道府県が処理する事務)

第二十一条の二

この法律に規定する外務大臣の一般旅券に関する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

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