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旅券法 第九条 (渡航先の追加)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(渡航先の追加)

第九条

第五条第二項から第五項までの規定に基づいて渡航先が個別に特定して記載された一般旅券の名義人は、当該一般旅券を使用して当該記載された渡航先以外の地域に渡航しようとする場合には、外務省令で定めるところにより、国内においては都道府県に出頭の上、都道府県知事を経由して外務大臣に対し、国外においては領事館(大使館及び公使館を含む。以下同じ。)に出頭の上、領事官に対し、当該一般旅券及び次に掲げる書類を提出して、渡航先の追加を申請しなければならない。

  1. 一般旅券渡航先追加申請書
  2. 渡航先及び渡航目的によつて特に必要とされる書類

2公用旅券の渡航先の追加の請求は、渡航先の追加を受けようとする者(以下この項において「対象者」という。)が国内に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、対象者が国外に在る場合においては各省各庁の長が外務大臣に対し、又は当該対象者が領事官に対し、公用旅券渡航先追加請求書(国外において対象者がする請求にあつては、外務大臣の定めるところにより、渡航先の追加を必要とする理由が新たに生じたことを立証する書類を含む。)及び、公用旅券の交付の後にあつては、当該公用旅券を提出してするものとする。

3第三条第一項ただし書、第三項、第四項及び第六項の規定は第一項の申請の場合について、前条第一項及び第四項の規定は当該申請又は前項の請求に係る旅券の交付について、それぞれ準用する。この場合において、同条第一項中「当該申請者に交付する」とあるのは、「当該申請者に交付し、又はその指定した者の出頭を求めて交付する」と読み替えるものとする。

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