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旅券法施行規則 第三条 (申請の書類)

令和四年外務省令第十号府省令
(申請の書類)

第三条

書面手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に申請する場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館(法第九条第一項に規定する領事館をいう。以下同じ。)に出頭して、法第三条第一項各号に掲げる書類及び写真(同条第二項本文の規定の適用がある場合には、同条第一項第二号の戸籍謄本を除く。)を提出しなければならない。この場合において、同項第一号の一般旅券発給申請書は、記第一号様式又は記第一号の二様式(有効期間が五年の一般旅券の発給を受けようとする場合又は申請者が十八歳未満である場合には、記第二号様式又は記第二号の二様式。法第五条第四項に規定する残存有効期間同一旅券の発給を受けようとする場合には、記第三号様式又は記第三号の二様式)による一通とする。

2前項の規定にかかわらず、国外において書面手続により一般旅券の発給を申請する者は、同項に規定する戸籍謄本の提出に代えて、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第百二十条の三第二項の戸籍電子証明書提供用識符号(以下この条において「識別符号」という。)を提供することができる。

3電子手続により法第三条第一項の規定に基づき一般旅券の発給を申請する者は、記第一号様式、記第二号様式又は記第三号様式のうち該当するものに記載すべき事項に相当する情報、自署の画像、識符号(同条第二項本文の規定の適用がある場合を除く。)並びに同条第一項第三号から第六号までに掲げる書類及び写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

4前項の規定にかかわらず、国外において電子手続により一般旅券の発給を申請する者は、識符号の送信に代えて、次条第二項に定めるところにより、法第三条第一項第二号の戸籍謄本を提出することができる。

5第三条第一項第三号の申請者の写真は、別表第一に定める要件を満たすものとし、書面手続による場合には、当該写真一葉を提出する。

6指定地域に渡航しようとする者は、一般旅券の発給の申請に当たり、第一項に規定する書類及び写真のほかに次に掲げる書類を提出しなければならない。

  1. 日程表一通
  2. 前号に掲げる書類のほか、外務大臣が特に必要があると認める場合には、当該指定地域の受入れ機関の招へい状の写し等当該指定地域に入域できることを証する書類一通

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(別記様式に関する経過措置)
附則

旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式については、当分の間、改正後の様式にかかわらず、なお改正前の様式によることができる。

2改正後の旅券法施行規則第五条第一項第二号イの規定に基づき提示され、又は提出される国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の資格確認書又は国家公務員共済組合、地方公務員共済組合若しくは私立学校教職員共済制度の資格確認書は、前項の規定によりなお改正前の様式によることとされる旅券法施行規則別記第一号様式から別記第三号の二様式までの各様式において、それぞれ国民健康保険、健康保険、船員保険若しくは後期高齢者医療の被保険者証又は共済組合員証とみなす。

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