(署名)
第十四条
法第十五条の規定による署名の提出は、書面手続による場合には一般旅券発給申請書又は公用旅券発給請求書の所定の場所に署名することにより、電子手続による場合には第三条第三項又は第八条第二項の規定に基づき自署の画像を送信することにより行う。ただし、都道府県知事、外務大臣又は領事官が必要と認めるときは、旅券面への署名を求めることができる。
2法第十五条ただし書の署名することが困難なものとして外務省令で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一疾病又は身体の故障により署名することが困難な者
- 二乳児又は幼児等であって、署名する能力のない者
- 三前二号に掲げる者のほか、都道府県知事、外務大臣又は領事官が署名することが困難であると認める者
3法第十五条ただし書に規定する記名は、次の各号に掲げる者が、当該各号列記の順位により行う。
- 一
- 二発給申請者の配偶者
- 三前二号に掲げる者のほか、発給申請者の海外渡航に同行を予定している者
- 四前三号に掲げる者のほか、都道府県知事、外務大臣又は領事官が発給申請者に代わり記名することが適当であると認める者
4法第十五条ただし書に規定する記名は、前項各号に掲げる者が、発給申請者の氏名を自書して行うものとし、その記名に当たっては、自らが行ったものであることを明らかにしなければならない。