条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法 第四条の二 (旅券の二重受給の禁止)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(旅券の二重受給の禁止)

第四条の二

旅券の発給を受けた者は、その旅券が有効な限り、重ねて旅券の発給を受けることができない。ただし、外務大臣又は領事官がその者の保護又は渡航の便宜のため特に必要があると認める場合は、この限りでない。

e-Gov法令検索で第四条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法第四条の二(旅券の二重受給の禁止)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第四条(公用旅券の発給の請求) 旅券法 目次 第五条(一般旅券の発行) →