条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法 第二十四条 (国外犯罪)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(国外犯罪)

第二十四条

前条の規定は、国外において同条の罪を犯した者にも適用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法第二十四条(国外犯罪)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十三条(罰則) 旅券法 目次 第二十五条(没取) →