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旅券法 第二十三条 (罰則)

昭和二十六年法律第二百六十七号法律
(罰則)

第二十三条

次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. この法律に基づく申請又は請求に関する書類に虚偽の記載をすることその他不正の行為によつて当該申請又は請求に係る旅券又は渡航書の交付を受けた者
  2. 他人名義の旅券又は渡航書を行使した者
  3. 行使の目的をもつて、自己名義の旅券又は渡航書を他人に譲り渡し、又は貸与した者
  4. 行使の目的をもつて、他人名義の旅券又は渡航書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
  5. 行使の目的をもつて、旅券又は渡航書として偽造された文書を譲り渡し、若しくは貸与し、譲り受け、若しくは借り受け、又は所持した者
  6. 第十九条第一項の規定により旅券の返納を命ぜられた場合において、同項に規定する期限内にこれを返納しなかつた者
  7. 効力を失つた旅券又は渡航書を行使した者

2営利の目的をもつて、前項第一号、第四号又は第五号の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

3第一項(第四号及び第五号の所持に係る部分並びに第六号を除く。)及び前項(第一項第四号及び第五号の所持に係る部分を除く。)の未遂罪は、罰する。

4次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

  1. 一般旅券に記載された渡航先以外の地域に渡航した者
  2. 渡航書に帰国の経由地が指定されている場合において、経由地以外の地域に渡航した者

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