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旅券法 第二十二条 (外務省令への委任)
昭和二十六年法律第二百六十七号
法律
(外務省令への委任)
第二十二条
この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、外務省令で定める。
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この条文が引用された裁判例
食糧費情報公開請求事件
鹿児島地方裁判所 平成11年1月29日 平成10(行ウ)4
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