条文くん法令検索 AIに質問する

旅券法施行規則 第一条 (申請等の方法)

令和四年外務省令第十号府省令
(申請等の方法)

第一条

旅券法(以下「法」という。)に基づく申請、請求又は届出(以下「申請等」という。)は、次に掲げる方法により行うことができる。

  1. 書面手続申請等を書面等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第三条第五号に規定する書面等をいう。)により行う方法
  2. 電子手続情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により、申請等を外務大臣の使用に係る電子計算機と申請等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用して行う方法

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日。以下「施行日」という。)から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「旅券法施行規則第一条(申請等の方法)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文が引用された裁判例

旅券法施行規則 目次 第二条(電子手続の範囲) →