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旅券法施行規則 第十九条 (公用旅券の紛失又は焼失の届出)

令和四年外務省令第十号府省令
(公用旅券の紛失又は焼失の届出)

第十九条

書面手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、記第十五号様式による紛失公用旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。この場合において、当該名義人が国外に在るときは、当該名義人が領事館に出頭して届け出るものとする。

2電子手続により法第十七条第五項の規定に基づき公用旅券の紛失又は焼失を届け出る当該公用旅券の名義人は、記第十五号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を各省各庁の長を経由して外務大臣に送信しなければならない。

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