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旅券法施行規則 第十六条 (紛失又は焼失の届出)

令和四年外務省令第十号府省令
(紛失又は焼失の届出)

第十六条

書面手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、国内においては都道府県(同項ただし書の規定により直接外務大臣に届け出る場合には、外務省)に出頭して、国外においては領事館に出頭して、記第十三号様式又は記第十三号の二様式による紛失一般旅券等届出書一通及び当該名義人の写真(別表第一に定める要件を満たすものに限る。次項において同じ。)一葉を提出しなければならない。

2電子手続により法第十七条第一項の規定に基づき一般旅券の紛失又は焼失を届け出る当該一般旅券の名義人は、記第十三号様式に記載すべき事項に相当する情報、自署の画像及び当該名義人の写真を外務大臣の使用に係る電子計算機に送信しなければならない。

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