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出入国管理及び難民認定法 第七十四条の六の二

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の六の二

次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
  2. 他人の不法入国等の実行を容易にする目的で、次に掲げる文書を所持し、提供し、又は収受した者
    1. 旅券(旅券法第二条第一号及び第二号に規定する旅券並びに同法第十九条の三第一項に規定する渡航書を除く。以下この項において同じ。)、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
    2. 当該不法入国等を実行する者について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書
  3. 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、偽りその他不正の手段により、日本国の権限のある機関から難民旅行証明書、渡航証明書、乗員手帳又は再入国許可書の交付を受けた者
  4. 第七十条第一項第一号又は第二号の罪を犯す目的で、次に掲げる文書を所持し、又は収受した者
    1. 旅券、乗員手帳又は再入国許可書として偽造された文書
    2. 自己について効力を有しない旅券、乗員手帳又は再入国許可書

2営利の目的で前項第一号又は第二号の罪を犯した者は、五年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

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