条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第七十四条の六

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の六

営利の目的で第七十条第一項第一号若しくは第二号に規定する行為(以下「不法入国等」という。)又は同項第二号の二に規定する行為の実行を容易にした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

e-Gov法令検索で第七十四条の六を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第七十四条の六について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第七十四条の五 出入国管理及び難民認定法 目次 第七十四条の六の二 →