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出入国管理及び難民認定法 第七十四条の五

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の五

前条第一項又は第二項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

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