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出入国管理及び難民認定法 第七十四条の四

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の四

第七十四条第一項又は第二項の罪を犯した者からその上陸させた外国人の全部若しくは一部を収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。当該外国人の全部若しくは一部を、これを収受した者から収受し、又はその収受した外国人を輸送し、蔵匿し、若しくは隠避させた者も、同様とする。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

3前二項の罪の未遂は、罰する。

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