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出入国管理及び難民認定法 第七十四条

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条

自己の支配又は管理の下にある集団密航者(入国審査官から上陸の許可等を受けないで、又は偽りその他不正の手段により入国審査官から上陸の許可等を受けて本邦に上陸する目的を有する集合した外国人をいう。以下同じ。)を本邦に入らせ、又は上陸させた者は、五年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、一年以上十年以下の拘禁刑及び千万円以下の罰金に処する。

3前二項の罪(本邦に上陸させる行為に係る部分に限る。)の未遂は、罰する。

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