第七十三条の六 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。一他人名義の在留カードを行使した者二行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者三行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。 e-Gov法令検索で第七十三条の六を開く ↗