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出入国管理及び難民認定法 第七十三条の六

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十三条の六

次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

  1. 他人名義の在留カードを行使した者
  2. 行使の目的で、他人名義の在留カードを提供し、収受し、又は所持した者
  3. 行使の目的で、自己名義の在留カードを提供した者

2前項(所持に係る部分を除く。)の罪の未遂は、罰する。

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