条文くん法令検索 AIに質問する

出入国管理及び難民認定法 第七十三条の五

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十三条の五

第七十三条の三第一項の犯罪行為の用に供する目的で、器械又は原料を準備した者は、三年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

e-Gov法令検索で第七十三条の五を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「出入国管理及び難民認定法第七十三条の五について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十三条の四 出入国管理及び難民認定法 目次 第七十三条の六 →