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出入国管理及び難民認定法 第七十三条の四
昭和二十六年政令第三百十九号
法律
第七十三条の四
行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
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この条文を参照している条文
法務省・厚生労働省関係国家戦略特別区域法施行規則 第1条
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条
特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条
ほか 1 件
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