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出入国管理及び難民認定法 第七十三条の四

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十三条の四

行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを所持した者は、五年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

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