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出入国管理及び難民認定法 第七十三条の三

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十三条の三

行使の目的で、在留カードを偽造し、又は変造した者は、一年以上十年以下の拘禁刑に処する。

2偽造又は変造の在留カードを行使した者も、前項と同様とする。

3行使の目的で、偽造又は変造の在留カードを提供し、又は収受した者も、第一項と同様とする。

4前三項の罪の未遂は、罰する。

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