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出入国管理及び難民認定法 第七十四条の七

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の七

第七十三条の二第一項第二号及び第三号、第七十三条の三から第七十三条の六まで、第七十四条の二(本邦内における輸送に係る部分を除く。)、第七十四条の三並びに前三条の罪は、刑法第二条の例に従う。

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