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出入国管理及び難民認定法 第七十四条の二

昭和二十六年政令第三百十九号法律

第七十四条の二

自己の支配又は管理の下にある集団密航者を本邦に向けて輸送し、又は本邦内において上陸の場所に向けて輸送した者は、三年以下の拘禁刑又は二百万円以下の罰金に処する。

2営利の目的で前項の罪を犯した者は、七年以下の拘禁刑及び五百万円以下の罰金に処する。

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