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確認事務の委託の手続等に関する規則 第二条 (登録の申請等)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(登録の申請等)

第二条

第五十一条の八第一項の登録を受けようとする法人は、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地を記載した登録申請書を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

2前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

  1. 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  2. 第五十一条の八第三項第二号に規定する役員(次号において単に「役員」という。)の氏名及び住所を記載した名簿
  3. 役員に係る次に掲げる書類
    1. 住民票の写し(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第五号に掲げる事項(外国人にあっては、同法第三十条の四十五に規定する国籍等)が記載されたものに限る。)
    2. 第五十一条の八第三項第二号ホに掲げる者に該当しない旨の医師の診断書
    3. 精神機能の障害に関する医師の診断書(法第五十一条の八第三項第二号ヘに掲げる者に該当しないことが明らかであるかどうかの別を記載したものに限る。)
  4. 第五十一条の八第三項各号に掲げる法人のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  5. 第五十一条の八第四項各号に掲げる要件のすべてに適合することを説明した書類

3前二項の規定は、法第五十一条の八第六項の登録の更新について準用する。

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(経過措置)
附則

この規則の施行の日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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