(委託の方法)
第一条
道路交通法(以下「法」という。)第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。
- 一委託に係る確認事務の内容に関する事項
- 二委託に係る確認事務を行う区域及び方法に関する事項
- 三委託契約の期間及びその解除に関する事項
- 四委託契約金額
- 五委託契約代金の支払の時期及び方法
- 六放置車両確認機関の警察署長への報告に関する事項
- 七その他警察署長が必要と認める事項
道路交通法(以下「法」という。)第五十一条の八第一項の規定による委託をするときは、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成するものとする。
この規則は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第百十九号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
この規則は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)の施行の日(平成二十四年七月九日)から施行する。
この規則は、刑法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
この規則は、令和五年七月十三日から施行する。
この規則は、大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十二月十二日)から施行する。