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確認事務の委託の手続等に関する規則 第十一条 (駐車監視員資格者証の交付の申請)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員資格者証の交付の申請)

第十一条

第五十一条の十三第一項の規定による駐車監視員資格者証の交付を受けようとする者は、本籍、住所、氏名及び生年月日を記載した交付申請書を公安委員会に提出しなければならない。

2前項の交付申請書には、次に掲げる書類及び写真を添付しなければならない。

  1. 修了証明書又は前条第四項の認定書
  2. 第二条第二項第三号イからハまでに掲げる書類
  3. 第五十一条の十三第一項第二号イからハまでに掲げる者のいずれにも該当しないことを誓約する書面
  4. 申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦の長さ三・〇センチメートル、横の長さ二・四センチメートルの写真で、その裏面に氏名及び撮影年月日を記入したもの(第十三条第三項において「資格者証用写真」という。)二葉

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