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確認事務の委託の手続等に関する規則 第十三条 (駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員資格者証の書換え交付及び再交付)

第十三条

駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証の記載事項に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した書換え交付申請書及び当該駐車監視員資格者証を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その書換え交付を申請しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、当該書換え交付に係る駐車監視員資格者証の記載事項について、その事実を確認するに足りる資料の提示又は提出を求めることができる。

  1. 本籍、住所、氏名及び生年月日
  2. 駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日
  3. 書換え交付を申請する事由

2駐車監視員資格者証の交付を受けた者は、当該駐車監視員資格者証を亡失し、又は当該駐車監視員資格者証が滅失したときは、次に掲げる事項を記載した再交付申請書を、当該駐車監視員資格者証を交付した公安委員会に提出して、その再交付を受けることができる。

  1. 本籍、住所、氏名及び生年月日
  2. 駐車監視員資格者証の番号及び交付年月日
  3. 再交付を申請する事由

3第一項の書換え交付申請書及び前項の再交付申請書には、資格者証用写真二葉を添付しなければならない。

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