(駐車監視員資格者証の返納の命令等)
第十四条
法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。
法第五十一条の十三第二項の規定による駐車監視員資格者証の返納の命令は、理由を付した返納命令書を交付して行うものとする。
2前項の規定による返納命令書の交付を受けた者は、その交付の日から十日以内に、当該駐車監視員資格者証を当該返納命令書を交付した公安委員会に返納しなければならない。