(駐車監視員資格者証)
第五十一条の十三
公安委員会は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、駐車監視員資格者証を交付する。
- 一次のいずれかに該当する者
- イ公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関する技能及び知識に関して行う講習を受け、その課程を修了した者
- ロ公安委員会が国家公安委員会規則で定めるところにより放置車両の確認等に関しイに掲げる者と同等以上の技能及び知識を有すると認める者
- イ
- 二次のいずれにも該当しない者
- イ十八歳未満の者
- ロ第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当する者
- ハ次項第二号又は第三号に該当して同項の規定により駐車監視員資格者証の返納を命ぜられ、その返納の日から起算して二年を経過しない者
- イ
2公安委員会は、駐車監視員資格者証の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その者に係る駐車監視員資格者証の返納を命ずることができる。
- 一第五十一条の八第三項第二号イからヘまでのいずれかに該当するに至つたとき。
- 二偽りその他不正の手段により駐車監視員資格者証の交付を受けたとき。
- 三前条第五項の規定に違反し、又は放置車両の確認等に関し不正な行為をし、その情状が駐車監視員として不適当であると認められるとき。