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確認事務の委託の手続等に関する規則 第六条 (駐車監視員資格者講習の公示)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員資格者講習の公示)

第六条

公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。

  1. 駐車監視員資格者講習の期日及び場所
  2. 受講手続に関する事項
  3. その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項

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