(駐車監視員資格者講習の公示)
第六条
公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。
- 一駐車監視員資格者講習の期日及び場所
- 二受講手続に関する事項
- 三その他駐車監視員資格者講習の実施に関し必要な事項
公安委員会は、法第五十一条の十三第一項第一号イに規定する講習(以下「駐車監視員資格者講習」という。)を行おうとするときは、当該駐車監視員資格者講習の期日の三十日前までに、次に掲げる事項を公示するものとする。