条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
確認事務の委託の手続等に関する規則
› 第五条
確認事務の委託の手続等に関する規則 第五条 (駐車監視員の着用する記章の制式)
平成十六年国家公安委員会規則第二十三号
規則
(駐車監視員の着用する記章の制式)
第五条
法
第五十一条の十二第四項
の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、
別図
のとおりとする。
e-Gov法令検索で第五条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「確認事務の委託の手続等に関する規則第五条(駐車監視員の着用する記章の制式)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
道路交通法 第51条の12
別図
(e-Gov)
← 第四条(心身の障害により事務を適正に行うことができない者)
確認事務の委託の手続等に関する規則 目次
第六条(駐車監視員資格者講習の公示) →