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確認事務の委託の手続等に関する規則 第五条 (駐車監視員の着用する記章の制式)

平成十六年国家公安委員会規則第二十三号規則
(駐車監視員の着用する記章の制式)

第五条

第五十一条の十二第四項の国家公安委員会規則で定める記章の制式は、別図のとおりとする。

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