(国家公安委員会規則への委任) 第五十一条の十四 第五十一条の八から前条までに定めるもののほか、確認事務の委託の手続及び駐車監視員資格者証に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第五十一条の十四を開く ↗