(事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者の範囲)
第一条の三
法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。
- 一
- 二その者が住民票に世帯主と記載されている者でない場合その者の住民票に世帯主との続柄が世帯主の未届の妻である旨その他の世帯主と事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる続柄である旨の記載がされているときのその世帯主
法第二条第一項第三十号イ(3)(定義)に規定する財務省令で定める者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者とする。