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恩給給与細則 第十一条 (未支給金の請求等)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(未支給金の請求等)

第十一条

恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十条ノ二第二項の規定により恩給の未支給金の支給を受けようとする遺族又は相続人は、その旨を記載した請求書に次の書類を添付して、これを総務省に差し出すことを要する。ただし、遺族が未支給金を請求する場合において、同時に規則第六条の請求を行うときは、次の書類は添付することを要しない。

  1. 権利者の死亡当時の請求者の身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本若しくは抄本又は不動産登記規則(平成十七年法務省令第十八号)第二百四十七条第五項の規定により交付を受けた同条第一項に規定する法定相続情報一覧図の写し
  2. 請求者が、公務員の死亡当時、公務員により生計を維持し、又は公務員と生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書(遺族が請求する場合に限る。)

2総務大臣は、前項の請求に係る未支給金を支給するときは、失権時給与金支給決定通知書を当該遺族又は相続人に交付しなければならない。

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