(支払通知書が還付されたときの取扱い)
第十条
総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
総務大臣は、恩給の支払額、支払開始日等を記載した支払通知書(支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十六条第一項の規定による通知の文書又は同条第三項に規定する国庫金送金通知書をいう。)が還付され、権利者の所在が明らかでないときは、還付された日以後の支給期月に支払うべき恩給の支給を差し止めることができる。
第一条の規定による廃止前の勤労者財産形成貯蓄契約、勤労者財産形成年金貯蓄契約及び勤労者財産形成住宅貯蓄契約に係る郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則の特例を定める省令若しくは第一条の規定による廃止前の要介護者に係る定期郵便貯金の預入等に関し郵便貯金規則等の特例を定める省令又は第二条の規定による改正前の簡易郵便局規則若しくは第四条の規定による改正前の恩給給与細則(以下この条において「旧省令」と総称する。)に規定する様式又は書式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、使用することができる。この場合、旧省令に規定する様式又は書式により調製した用紙を修補して、使用することができる。