(恩給証書等の誤りの訂正) 第九条 総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。 e-Gov法令検索で第九条を開く ↗