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恩給給与細則 第九条 (恩給証書等の誤りの訂正)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(恩給証書等の誤りの訂正)

第九条

総務省において、規則第二十五条の規定により誤りを訂正し、又は裁定の改訂をした場合においては、権利者に通知し、又は新証書を交付しなければならない。

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