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恩給給与細則 第八条 (恩給請求の却下)

昭和二十八年総理府令第六十七号府省令
(恩給請求の却下)

第八条

恩給の請求を却下した場合においては、総務大臣は、請求者に対して直接その旨を通知するとともに、その要旨を関係庁に通知しなければならない。

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