(恩給証書の交付) 第七条 総務省において、規則第二十六条ノ二に規定する裁定告知書を交付した後恩給証書を作成したときは、これを権利者に交付するものとする。この場合において、権利者は裁定告知書を総務省に返納することを要する。 e-Gov法令検索で第七条を開く ↗