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恩給給与規則 第二十五条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第二十五条

裁定庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ認メタルトキハ訂正ノ為必要ナル手続ヲ為シ其ノ旨ヲ権利者ニ通知スヘシ此ノ場合ニ於テ裁定庁ガ必要ト認メタルトキハ関係庁ヲ経由スルコトヲ得

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