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恩給給与規則 第二十四条

大正十二年勅令第三百六十九号勅令

第二十四条

権利者又ハ関係庁ニ於テ恩給証書又ハ裁定通知書ニ誤謬アルコトヲ発見シタルトキハ証拠書類ヲ添附シ其ノ旨ヲ裁定庁ニ通知スヘシ

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